6月6日取手市議会一般質問において、質問者の細谷典男市議は、取手市が障碍者本人の意思に反して、精神科病院に医療保護入院させ、その移送費(17万200円)を生活保護から支出した行為は、標記の法律違反に当たると指摘し厳しく質しました。 精神保健福祉法34条1項で、県知事の権限として認められる精神障碍者の移送行為を、市が民間救急業者を手配して行ったことは違法な行為であること。市が本人や家族の同意もなく生活保護申請書を本人名義で偽造し、受給した生活保護費を移送費に充てたことは、生活保護法に2重3重にも違反すること。などの質問に市は、「個人情報により答えることは出来ません」と20回も答弁拒否を繰り返しました。個人情報を盾にした市の違法行為を見逃すわけにはいきません。
生活保護法・精神保健福祉法違反の疑惑 取手市は個人情報盾に答弁拒否繰り返す
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執筆者:toride-jcp